くらしの特選街出店規約

くらしの特選街 テナント出店規約

第1条 規約
出店者はくらしの特選街が提供するシステム及び各種サービスを出店規約の範囲内で利用できる。
第2条 出店条件
岩手、秋田、青森にお住まいの方、また、この地域でご商売をされている方を対象とする。
但し以下に該当する場合は出店できない。
  1. 未成年者に有害と思われるコンテンツ情報の提供や販売する場合。
  2. 他人を誹謗、中傷し、または著しく名誉を傷つける内容を掲載する場合。
  3. 犯罪に関わる事柄の情報を掲載する場合や、その恐れのある場合。
  4. 法律上必要な許認可を受けていない取り扱い業者、及び個人事業者の場合。
  5. その他、公序良俗に反する内容、虚偽の申請、その他法令に違反する行為が含まれる場合。
  6. 当社が出店にふさわしくないと判断した場合。
第3条 出店方法
出店の申し込みは申し込みフォームまたはメールによりおこない、その後、担当者が訪問し契約をおこなう。
第4条 出店者の義務
  1. 出店者は、インターネット上お客様との間で必要なメール確認、データの受け渡し、商品配送、代金回収、各種サービス、インターネットシステム環境の維持、管理をおこなう。
  2. フロントサービスの場合、メールの連絡は当社が代行しておこなうが、問合せ、注文があった場合、出店者が責任をもって連絡・お届け・回収をおこなう。
  3. 出店者は特定商取引法、個人情報保護法及び関連法に基づき、責任を持って運営をおこなう。
第5条 出店者の登録
出店者のホームページは、くらしの特選街に無料登録できる。
第6条 ショッピングシステムの利用
出店者は各システムを契約に違反しない範囲で使用することができる。
第7条 情報資料提供
出店者は当社から運営に必要な情報や資料等の提供を求められた場合は、速やかに応じるものとする。
第8条 禁止事項
出店者は、くらしの特選街を利用するにあたり、次の行為をおこなってはならない。
  1. 当社又は第三者の著作権等を侵害するおそれのある行為。
  2. 当社又は段三者を誹謗中傷する行為。
  3. 契約書の内容や他の規定に反する行為。
  4. その他、法令に違反する行為。
第9条 運営者の義務
くらしの特選街は出店者にシステム及びサービスを提供する。
第10条 出店者の責任・保証
出店者がくらしの特選街の各種システムを使用し、利用者に対して商品販売や各種サービスを提供した場合、全て出店者が責任を負い、保証をおこなうものとする。
第11条 料金の支払い
出店者は、くらしの特選街の契約内容に定める費用を、その期日内に当社に支払うものとする。
第12条 支払い期日
ホームページ制作料金は前金とし入金確認後に制作するものとする。月額管理費は毎月10日を支払い期日とする。
第13条 契約の有効期限
くらしの特選街の出店契約期限は契約日より1年間とし、期間満了の1ヵ月前までに、出店者が当社に対して更新しない旨の意思表示を書面によりおこなわない限り自動更新とする。
第14条 中途解約
くらしの特選街の契約者は、契約日から1年以内、又は自動更新後の1年以内の中途解約はできない。やむを得ず中途解約する場合は、契約者は当社に対し1年分の代金、または既に支払いの済みの代金を控除した金額を当社に支払うものとする。但し、下記の事情等によりやむを得ない理由があると当社が判断した場合、契約有効期間内であっても中途解約ができるものとする。
  1. 出店者が会社更生法の手続を開始した場合、破産またはそれに準じる場合。
  2. 出店者に不測の事態があり、出店を継続する事ができない場合。
  3. その他、規約及び法律の違反が認められた場合。
第15条 新サイトのプラン変更
平成21年2月1日から新たに提供されるプラン。
  • サイト制作費用として10,500円
  • 毎年の更新年会費は不要
  • 2ヶ年経過時リニューアル(リニューアル費用として10,500円)
  • 月々の管理費用は1,050円
第16条 ホームページのリニューアル
前条により出店者は、契約年月日から2ヶ年を経過した時点でホームページのリニューアルをおこなうこととし、リニューアル料金は10,500円とする。
第17条 権利の帰属
くらしの特選街のホームページデザインは当社に帰属する。但し、くらしの特選街で使用する場合、著作権、各種サービスに関する一切の権利は、出店者に帰属するものとする。
第18条 出店者への通知
当社から出店者への連絡は、契約に別段の定めのある場合を除き、出店者が予め当社に通知したアドレス宛の電子メールによりおこなうものとする。但し電子メールで連絡が取れない場合FAXを使用する。
第19条 権利譲渡の禁止
出店者は、事前に書面による承諾を得ることなく、その地位または当社に対する債権の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
第20条 秘密保持
出店者及び当社は、契約に関連し秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない。
第21条 賠償責任
出店者は第三者との間に問題等が発生した場合、当事者間で誠意を持って解決し、当社に損害を与えないよう努力する。万一、当社に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとする。
第22条 契約の解除
契約者が契約条項に違反し、メール又は文書による是正催告を行ったにも関わらず、違反が期限30日をもって是正されない場合は、直ちに本契約を解除でき、尚且つ出店も解除するものとする。
第23条 合意管轄
契約の各条項について疑義が生じた場合、契約者と当社は誠意をもって協議し、解決するものとする。それにも関わらず解決しない当事者間の紛争については、盛岡地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

2003年12月1日 策定
2005年8月1日 改訂
2007年1月24日 改訂
2008年12月1日改訂

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